過去の環境用語
6.19通知
6.19通知

一般廃棄物(所謂、産業廃棄物と呼ばれていない、
通常の市民生活から廃棄されるゴミ等)の収集運搬と
処理及びその責任の所在を明確に環境保全と衛生環境の向上と
維持を促す指針。

何故このような通知をだしたのかというと、
公害等の環境汚染から地域の環境を守るために
昭和45年に制定された廃棄物処理法の目的と精神が、
小泉・安部内閣頃より社会全体が、規制緩和、
競争原理の市場競争社会になり、地方自治体の経済状況も
逼迫し各地で、これまで随意契約制度で執行されていたゴミ行政に
競争入札制度を導入して財政を立て直そうとする自治体に対して、
本来のゴミ行政のあり方を維持して行くことの重要性の
認識を促すもの、長い間地元の環境保全に取り組んできた
ゴミの収集運搬業者との信頼関係をリセットして、
新規に産業廃棄物と扱いに変更しようとする方向に
待ったを呼びかけている。

平成20年6月19日に環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課長が各都道府県廃棄物処理担当部(局)長殿宛に
出した指針で、「環廃対発第080619001号」環境保全上極めて重要な指導指針。
サービサイジング
サービサイジング 単にモノの売買(提供)行為ではなく製品の機能を売買(提供)する行為のこと。 あるいは、システムや機器を販売するのではなく、機能(サービス)を販売するもので、 これは、顧客に付加価値をもたらしながら、製品製造において投入する資源の量の低減や使用量の適正化することで環境負荷を低減することが狙いです。 欧州では、製品サービスシステム(PSS;product service system)と呼ばれています。 【モノの販売から機能の提供へ】 「モノの消費や所有」にこだわらず、モノの持つ機能だけを提供することにより、 経済活動において資源消費量を低減させる脱物質化の考え方があります。 脱物質化を図るための具体的手段としては、製品の再使用(リユース)、賃貸(リース・レンタル)、 改築・改装(リフォーム)、修理・修繕・維持管理(リペアー)等があります。 また、維持管理を含む総合リースサービスやカーシェアリング等、製品の提供ではなく、 機能の提供を行う、サービサイジングのビジネスモデルが注目されています。 サービサイジングの導入により、 1)モノの購入や所有のあり方を見直すことによる資源消費量の適正化・合理化 2)使用回数・時間等で料金を設定することによる使用量(活動量)の適正化 3)事業者が使用済み製品を回収することによるリサイクルの進展 4)製品の維持管理が伴うことや製品が廃棄されるまでの使用頻度の増加による製品寿命の有効活用 等の効果が期待されます。
リサイクル
廃棄物を再利用すること。紙、鉄くず、アルミニウム、ガラスびん、布など有価物の再生利用、不用品交換などをいう。リサイクルの効用としては資源やエネルギーの節約だけでなく、ごみの減量化による環境保全、ごみ処理費の節約、経済活動の活性化などがある。

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